今回は内見なしで契約するときについてお話しようと思います。
賃貸物件が内見できないケースは、物件の現況による事情もしくは、お部屋探しをしている方ご自身の事情のどちらかにあたることが大半です。
賃貸借契約では「退去を希望する日の〇ヶ月前までに解約の申し入れをしなければならない」というルールがあります。
そのような理由から、解約の申し入れがあった時点でその部屋が近いうちに空室となることが前もってわかるようになっているため、現在の入居者が退去する前でも次の入居者の募集を始めることがあります。

入居可能時期が記載されているケースも、ルームクリーニングや内装のリフォーム中であるなどの理由でお部屋を内見することができません。
ただし、ここで記載されている入居可能時期はおおよその目安として記載されていることが多いため、記載されている入居可能時期が近づいてくると、お部屋の状況によっては内見できることがあります。
また、新築物件の場合は、入居可能になるタイミングの前に内覧会をもうけるケースもあります。
このように、入居可能時期が到来していなくても例外的に内見できる場合があるので、念のため不動産会社に内見できないか確認をお願いしてみるといいでしょう。

新築物件でまだ完成していないときは、このように記載されます。
新築物件の場合、建物が完成する約3ヶ月前程度から募集情報の公開と申し込み受付がスタートするため、募集開始のタイミングでは内見できないことが多くなります。
ご自身の都合で内見できないというケースとしては、急いで物件を決めなければならないために内見のスケジュール調整をするのが難しい場合や、遠方に住んでいて引越しまでに何度も現地を訪れることが難しい場合などが挙げられます。
このような場合は「オンライン内見」に対応している不動産会社を選ぶのがおすすめです。もちろん当社はオンラインでのご対応可能なので、是非お任せ下さい。

当店のスタッフがサポート致します。
ご参考になれば幸いです
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