今回は火災保険についてお話しようと思います。
入居者が加入する火災保険では「家財保険」「借家人賠償責任保険」「個人賠償責任補償特約」の3つに注目しましょう。家財保険は部屋にある家財を、借家人賠償責任保険は物件の持ち主への賠償責任を補償し、個人賠償責任補償特約は他人への賠償責任を補償しているため、それぞれカバーできる事故が異なります。
家財保険は、自分の部屋にある家財を補償するための保険で、賃貸住宅の火災保険に基本補償として付帯されていることが一般的です。家財とは部屋にある生活用の動産を指し、家具・家電のほか衣類や食器類も含まれています。

借家人賠償責任保険は、物件の持ち主(大家さん)に対する賠償責任に備えるための保険です。
物件の借り手には原状回復義務があるため、部屋を借りたときと同じ状態で退去する必要がありますが、火事などで大きな損害が発生すると、原状回復のために高額な費用が必要になります。その際に借家人賠償責任保険に加入していれば、火事などで部屋が損害を受けた場合に原状回復費用を保険金でカバーできるため、もしもの時でも原状回復のための費用負担を軽くできるでしょう。
反対に、借家人賠償責任保険を付帯していない場合は、損害の規模によっては1,000万円以上の賠償責任を負う可能性もあるため、賃貸住宅の火災保険を検討する際は優先してつけるべき補償といえるでしょう。

個人賠償責任補償特約は、日常生活における賠償責任に備えるための補償です。
補償内容は借家人賠償責任保険と似ていますが、借家人賠償責任保険は物件の持ち主以外に対する賠償事故を補償しません。例えばマンションの場合、「洗濯機から漏水して下の部屋の人から賠償請求をされた」などの日常生活における賠償事故に備えるためには個人賠償責任補償特約の付帯が必要です。個人賠償責任補償特約はこのような居住物件での事故のほか、「自転車の衝突事故」「散歩中に飼い犬が他人に噛みついた」などの幅広い事故を補償することができるため、もしもに備えて付帯しておくことをおすすめします。
なお、個人賠償責任補償特約は自動車保険や傷害保険などの保険でも付帯可能です。商品によっては「日常生活賠償責任保険」などという名前になっているものもあります。なお、同じ補償を重複して付帯していても、両方からは補償が受けられない可能性があります。既に加入している保険の補償内容を確認のうえ、付帯を検討するようにしましょう。
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